WINNY

近況報告してから、もう一ヶ月経っているじゃん。頑張って書くっていってたのに。今後、そのことが起きた日ではなくて、アップ日に書くようにしますかね。

WINNY の判決でましたね。
父が「京都地裁で理系な裁判といえば…ほら。」と言うから、なんじゃらほい、と思った。
聞くと、あの判決出した裁判長の母は祖母の同級生で、葬式の後の親戚の食事会に神学者と二人でゲストだった人らしい。(劇謎
さらに裁判長の年子の妹と父は同期だとか。

彼は京都大学理学部数学科の3年生の時に弁護士になりたいと思ったらしく、在学中に取得して一年留年して卒業。理学士の弁護士なんだそうだ。いや、まあ、理学士って、ねえ、まあ、激しく素人だろう。

さて、昔聞いた、行為無価値と結果無価値について劣化コピーを試みる。

日本の刑法には、行為無価値と結果無価値の二つの解釈があって、それは根本的に異なる。どれくらい異なるかといえば、他の解釈の差異は注になる程度なのだが、これはそもそもテクストが違う。

次のような状況を考えよう。ジョンは太郎を撃ち殺そうとしました。流れ弾が源之丞にあたって死にました。

このときジョンは殺人罪になるか、という問題。

無価値というのは、「ここがいけなかった」というところ。
行為無価値は、これを殺人罪という。人を殺そうとして、殺したから殺人。
結果無価値だと、殺人未遂と過失致死という。

や、結果無価値はより論理的に筋が通る(規範違反性が難しいから)けれども、東大でしか教えられていなくて、裁判所はの主流は行為無価値らしいと。
ま、しょせん法学の論理なんて論理と呼べないと思いますがね。経済の人でもそう思うらしいですし。

さて、この話、関係あったのだろうか。
えらく金子氏の主観に依存しているけれども、行為無価値なら納得できるのかねえ、この判決も、って、思ったのだが、書いてから、とっても関係ない気が。


この判決はひっくりかえる余地かなりありそうみたいね。


友人に刺されたくぎは

根拠条文とその法律に対する最高裁判例見て、その上で地裁判決がその論理構成に乗ってるか、乗れない事案だとしたら妥当か、を見ないとだめ。

でしたとさ。当たり前に聞こえるけれども、そういったことこそ重要だなと。