分数のできない

法定相続分とは遺書がないときにどう財産を分けるかの基準である。
妻の法定相続分は子供がいる場合は全体の1/2。非嫡出子の法定相続分は嫡出子の1/2になるように分ける。
さて、ある人が死んだときに妻と嫡出子と非嫡出子が一人ずついた。彼らは何分の何ずつうけとるか。

某大学教員はこれを教える立場なのに難しくて分からんらしい。